2015年2月11日水曜日

大飯原発3.4号機 高浜原発3.4号機運転差し止め仮処分申し立て訴訟 の歴史的意義


先月1月28日に[大飯3.4号高浜3.4号運転差し止め仮処分申し立て訴訟]の第一回審尋がありました。私も9人の申立人の1人として審尋に出席しました。

以下、大飯3.4号高浜3.4号運転差し止め仮処分申し立て訴訟の歴史的意義と
カンパ要請文をまとめましたので、ぜひ拡散をよろしくお願いします!


========================================(転送・転載歓迎)

この動画 (5分40秒) http://urx2.nu/hdJu は「大飯原発3.4号機
高浜原発3.4号機の運転差し止め仮処分の申し立て」の第一回審尋が行われた2015年1月28日に撮影した映像です。
申立人の今大地晴海(敦賀市議)さんが、内山成樹弁護士にこの裁判の歴史的意義についてお話を伺いました。


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
■大飯原発3.4号機 高浜原発3.4号機運転差し止め仮処分申し立て訴訟
の歴史的意義
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

●5.21「原発差し止め判決」は素晴らしい判決だったが法的効力を持っていない。

2014年5月21日の福井地裁の「大飯原発を動かしてはならない」という判決は、関電のお金儲けよりも人の命や暮らしの価値が高い、という崇高かつあたり前のことを裁判所が認めた大変意義深い判決でしたが、関電が控訴したため裁判が継続となりました。裁判中は福井地裁の判決は法的効力を持たず、関電は原発を動かすことができてしまいます。


●「仮処分」申し立ての「原発差し止め」判決が出たら、本裁判が確定するまで法的効力を持ち続ける。

2014年12月5日に福井・関西の住民9人が福井地裁に行った「大飯原発3.4号機 高浜原発3.4号機の運転差し止め仮処分の申し立て」は申立人が勝てば、法的拘束力が発生し、関電は原発を動かすことができなくなります。もしすでに再稼働していた場合でも、関電は原発を止めなければならないのです。 「仮処分申し立て」に申立人が勝って、関電が異議申し立てや仮処分停止の抗告などを行い、本裁判に持ち込んだ場合、本裁判中でも仮処分の法的拘束力が働いて、判決がくだるまで関電は原発の運転をすることができません。


●法が初めて原発を止める歴史的裁判事例になる可能性がある。

3.11福島第一原発事故以降、日本の原発が裁判で運転を止めたことはありません。しかし、この運転差し止め仮処分で私たちが勝てば、原発が裁判によって止まる日本初の事例となります。こうなると関電はもちろん、日本政府も無視することができなくなり、政策の転換をせざるを得なくなります。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

■歴史的裁判を支えるカンパにご協力をお願いします!

福井地方裁判所の樋口裁判長は2015年3月11日を第二回審尋問に設定しました。これは裁判長からの「3.11を忘れるな」というメッセージのようにも思えます。

11人の弁護士の皆さんは個々の仕事を抱えつつも、この訴訟については報酬無しで、膨大な裁判資料を作成し、綿密な戦略を組み立てるなどたいへん奮闘されています。

関東から福井への交通費、1万ページ弱に及ぶ文書のコピー、会議費用などの費用が必要となります。どうか、この歴史的な裁判を支えるために、みなさんのカンパをお願いします!

郵便振替 00750-1-101200
「大飯・高浜仮処分福井支援の会」(一口2000円でお願いします)
振込取扱票に住所と名前をお書きください。

【参考】
大飯高浜原発仮処分福井支援の会 http://adieunpp.com/karisasitome.html
==================================(以上、転送・転載歓迎)